病気やけがで長く仕事を休むことになったとき、治療費と同じくらい心配になるのが毎月の収入です。会社員などが加入する健康保険には、給与が十分に支払われない休業期間の生活を支える「傷病手当金」があります。
結論
傷病手当金は、一定の条件を満たすと、1日あたりおおむね標準報酬日額の3分の2が、支給開始日から通算1年6か月まで支給される制度です。ただし、最初の連続3日間は待期期間で、対象者・給与の有無・退職後の扱いにも条件があります。休職が決まったら、勤務先と加入している健康保険の両方へ早めに確認しましょう。
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者本人が、業務外の病気やけがの療養で働けず、勤務先から十分な給与を受けられないときの所得保障です。治療費そのものを軽くする高額療養費とは役割が異なり、休業中の生活費を支えるために支給されます。
入院している場合だけでなく、医師の意見などにより仕事に就けないと判断されれば、自宅療養や通院中でも対象になることがあります。病名だけで自動的に決まるのではなく、症状と仕事内容を踏まえて「労務不能か」が判断されます。
受け取るための4つの条件
協会けんぽでは、次の4条件をすべて満たすことを給付の要件としています。
- 業務外の病気やけがの療養で休んでいる
- 療養のため仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休業期間について給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない
仕事中や通勤途中の負傷・疾病は、原則として健康保険の傷病手当金ではなく労災保険の対象です。本人や会社が都合のよい制度を自由に選べるわけではないため、業務との関係がある場合は勤務先や労働基準監督署へ確認します。
扶養家族や自営業者も対象になる?
傷病手当金は原則として、会社員など被用者保険の被保険者本人が対象です。健康保険の扶養に入っている家族は対象ではありません。また、市区町村の国民健康保険には、通常の病気やけがに対する同様の給付が一般的にはありません。自営業者やフリーランスは、生活防衛資金や別の所得保障をより厚く考える必要があります。制度の有無は加入先へ確認してください。
傷病手当金はいくらもらえる?
協会けんぽの基本的な計算式は次のとおりです。
1日あたりの支給額
支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
「標準報酬月額」は、毎月の手取り額そのものではありません。基本給や一定の手当などをもとに健康保険料を決めるための区分で、給与明細の振込額だけでは正確に計算できない点に注意してください。
標準報酬月額が30万円の場合の例
直近12か月の平均標準報酬月額が30万円なら、1日あたりの目安は「30万円÷30×3分の2」で約6,667円です。支給対象日が30日なら約20万円になります。
ただし、実際には端数処理があり、支給対象日数も申請期間によって変わります。被保険者期間が12か月未満の場合は別の計算ルールが使われます。正確な金額は、勤務先の給与担当者または加入先の健康保険に確認しましょう。
休業中に給与の一部が支払われる場合、給与が傷病手当金より少なければ、原則として差額が支給されます。給与が傷病手当金以上なら、その期間の傷病手当金は支給されません。
いつから、いつまで受け取れる?
最初の3日間は「待期」
仕事を休んだ最初の連続3日間は待期期間となり、傷病手当金は支給されません。4日目以降の休業日が支給対象です。
待期には有給休暇、土日、祝日などの公休日も含められます。たとえば金曜日から日曜日まで連続して休み、月曜日も働けない場合は、金・土・日で待期が完成し、月曜日から支給対象になり得ます。一方、2日休んだ後に1日出勤すると、連続3日の待期は完成しません。
支給期間は「通算1年6か月」
支給期間は、最初に傷病手当金が支給された日から通算して1年6か月です。途中で復職し、傷病手当金が支給されない期間があれば、その日数分は残りの支給期間を減らしません。治療と仕事を行き来する場合でも、同じ傷病について合計1年6か月分まで利用できる仕組みです。
注意
「1年6か月後まで必ず受け取れる」という意味ではありません。働けないこと、給与が十分に支払われないことなどの条件を、各申請期間で満たす必要があります。
申請方法と手続きの流れ
- 勤務先へ休職・欠勤と傷病手当金の利用希望を伝える
- 加入している健康保険の申請書を用意する
- 本人が申請者欄を記入する
- 勤務先に勤務状況・給与支払い状況を証明してもらう
- 医師に療養担当者の意見欄を記入してもらう
- 加入先の協会けんぽ支部や健康保険組合へ提出する
申請は休んだ事実と給与額が確定してから行うため、長期休業では1か月単位・給与締日ごとに申請する方法が一般的です。協会けんぽも1か月単位の申請を勧めています。会社経由か本人提出か、必要書類や審査期間は保険者によって異なります。
申請できる権利は、傷病手当金を受けられる各日の翌日から2年で時効になります。後からまとめて申請できる場合でも、期限を過ぎないよう早めに手続きを進めましょう。
退職後も傷病手当金を受け取れる?
退職前から療養している場合、一定の条件を満たせば、資格喪失後も残りの支給期間について継続して受け取れることがあります。主な確認点は次の2つです。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日に傷病手当金を受給中、または受けられる状態にある
退職後に初めて発生した病気やけがは継続給付の対象ではありません。また、退職後にいったん仕事に就ける状態になった場合、その後再び同じ傷病で働けなくなっても継続給付を受けられないことがあります。退職日当日の勤務状況も判定に影響するため、退職を決める前に加入先へ必ず確認してください。
よくある質問
有給休暇を使っていても申請できますか?
有給休暇の日は待期3日に含められます。ただし、有給で給与が全額支払われる日は、原則として傷病手当金の支給対象にはなりません。支払われる給与が傷病手当金より少ない場合は、差額支給の可能性があります。
パートやアルバイトでも対象ですか?
雇用形態ではなく、勤務先の健康保険の被保険者本人かどうかで考えます。パート・アルバイトでも健康保険に加入し、ほかの条件を満たせば対象になり得ます。社会保険の加入条件は、パートの社会保険はどう変わる?で解説しています。
傷病手当金に所得税はかかりますか?
国税庁は、健康保険から受け取る傷病手当金は非課税所得で、所得税は課されないと案内しています。ただし、休職中も住民税の納付や社会保険料の本人負担が続く場合があります。傷病手当金の金額だけでなく、毎月の実際の支出まで確認しましょう。
何度でも申請できますか?
長期休業では複数回に分けて申請できます。ただし、同じ傷病の支給期間は通算1年6か月です。別の病気に見えても医学的な関連がある場合は同じ傷病として扱われることがあるため、個別判断は加入先へ確認してください。
民間保険を考える前に確認したいこと
傷病手当金があっても、通常は休業前の給与全額が補われるわけではありません。家計では次の順番で不足額を確認すると整理しやすくなります。
- 有給休暇と勤務先独自の休職保障
- 傷病手当金の見込額と支給までの期間
- 休業中も続く生活費・住民税・社会保険料
- 生活防衛資金で対応できる月数
- 不足する場合のみ民間の就業不能保障などを検討
治療費の負担は高額療養費制度の基本、民間保障の判断は民間の医療保険は必要?もあわせて確認してください。医療費と収入減を分けて考えると、必要以上の保険に入ることも、備えが不足することも避けやすくなります。
まとめ
傷病手当金は、会社員などが業務外の病気やけがで働けないときに、休業中の生活を支える公的保障です。受給額は標準報酬月額をもとに計算され、待期3日後から通算1年6か月までが基本です。
大切なのは「給与の3分の2がもらえる」とだけ覚えるのではなく、自分が被保険者か、給与や会社保障がどうなるか、退職予定があるかまで確認することです。療養が長引きそうなときは、医師・勤務先・加入先の健康保険へ早めに相談しましょう。
参考にした公的情報
本記事は2026年9月4日時点の公表情報に基づく一般的な制度解説です。実際の支給可否、金額、必要書類は、加入している健康保険や勤務先へ確認してください。
