2026年10月から、パート・アルバイトなど短時間労働者が社会保険に加入する際の「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。いわゆる「年収106万円の壁」の見直しですが、すべての人が一律に加入対象になるわけではありません。
結論
2026年10月以降は、月額8.8万円を意識するより、週20時間以上か、勤務先が対象企業か、学生ではないかを確認することが重要です。社会保険料で毎月の手取りは減る一方、厚生年金・傷病手当金・出産手当金などの保障は厚くなります。
2026年10月に何が変わる?
現在、従業員数51人以上の企業などで働く短時間労働者は、主に次の条件を満たすと健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 勤務先が厚生年金の被保険者数51人以上の企業など
- 学生ではない
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
2026年10月には、このうち月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃される予定です。厚生労働省は、すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば月額8.8万円以上になるため、賃金要件を設ける実質的な意味が薄れたと説明しています。
| 確認項目 | 2026年9月まで | 2026年10月以降(予定) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 要件を撤廃 |
| 勤務先の規模 | 51人以上 | 51人以上 |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
公的制度
最低賃金の減額特例を受け、月額賃金が8.8万円未満となる一部の短時間労働者は、原則として加入対象外とされる例外があります。個別の雇用条件は勤務先や年金事務所へ確認してください。
「106万円の壁」がなくなれば全員加入する?
答えは、いいえです。今回なくなる予定なのは、短時間労働者の加入条件のうち月額8.8万円という基準だけです。
週20時間未満で働く人、対象となる企業規模に該当しない勤務先で働く人、原則として学生に該当する人などは、この改正だけで直ちに加入対象になるわけではありません。
企業規模要件は今後段階的に縮小され、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からは10人以下の企業にも広がる予定です。
注意
「年収106万円を超えなければ扶養のまま」とだけ考えると判断を誤る可能性があります。2026年10月以降は、年収の見込みよりも週の契約時間や勤務先の規模が重要です。
130万円の壁とは別の制度
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、同じものではありません。
- 106万円の壁:勤務先で健康保険・厚生年金に加入するかを判断する短時間労働者の要件
- 130万円の壁:配偶者などの健康保険の被扶養者として認定されるかを判断する収入基準
2026年4月からは、被扶養者の年間収入について、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、他の収入が見込まれない場合などに、原則として扶養認定する取扱いが始まっています。
ただし、勤務先の社会保険加入要件を満たした場合は、自分の勤務先で健康保険・厚生年金に加入します。「130万円未満なら必ず扶養に残れる」という意味ではありません。
手取りは減るが、保障は増える
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、加入直後の手取りは減ります。ただし、保険料は原則として勤務先と本人が分担して負担し、公的保障は次のように厚くなります。
厚生年金が上乗せされる
国民年金の老齢基礎年金に加えて、加入期間と給与に応じた老齢厚生年金を受け取れます。障害厚生年金や遺族厚生年金の保障も加わります。
傷病手当金の対象になる
業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合、待期期間後から一定の要件で傷病手当金を受け取れます。長期間働けないときの家計を支える重要な保障です。
出産手当金の対象になる
出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けられない場合は、一定の期間、出産手当金の対象になります。
FPポイント
手取り額だけで損得を決めず、老後・病気・障害・死亡時の保障まで含めて考えます。社会保険加入後は公的保障が変わるため、民間の医療保険や就業不能への備えを増やすのではなく、まず現在の保障を再計算するのが順番です。
9月中に確認しておきたいこと
- 雇用契約上の週の所定労働時間
- 勤務先が51人以上の対象企業に該当するか
- 学生区分に該当するか
- 10月分給与から社会保険料がいつ控除されるか
- 配偶者の扶養から外れる手続きが必要か
- 加入後の傷病手当金や出産手当金の内容
- 家計の固定費と民間保険をどう調整するか
対象になりそうな方は、まず勤務先の人事・給与担当者へ確認してください。加入時期や給与からの控除時期は、会社の給与締日などでも見え方が変わります。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 厚生労働省「社会保険加入のメリット」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定」
本記事は2026年9月2日時点の公表情報に基づく一般的な制度解説です。実際の加入判定・保険料・手続きは、勤務先、加入する健康保険、日本年金機構などへ確認してください。
