自動車を持つと必ず加入する「自賠責保険」と、任意で契約する「自動車保険」。どちらも交通事故に備える保険ですが、補償する相手と損害の範囲は大きく異なります。

結論からいうと、自賠責保険だけで補償されるのは、事故で他人を死傷させた場合の人身損害に限られます。他人の車や建物、自分や同乗者のけが、自分の車の修理費は対象外です。また、他人の人身損害にも支払限度額があります。

そのため任意保険を考えるときは、保険料だけを比較するのではなく、「相手への賠償」「自分や家族の生活」「車を失ったときの負担」の順に、家計では負担しきれない損害を確認することが大切です。

自賠責保険と任意保険の違いを一覧で確認

項目 自賠責保険・共済 任意の自動車保険
加入 法律で義務 任意
他人のけが・死亡 対象(限度額あり) 自賠責の限度額を超える部分などを補う
他人の車・建物など 対象外 対物賠償で備える
自分・同乗者のけが 対象外 人身傷害などで備える
自分の車の損害 対象外 車両保険で備える
示談交渉 なし 契約内容により付帯

「自賠責に入っているから大丈夫」という理解では、対物事故や自分側の損害が抜けてしまいます。自賠責と任意保険はどちらか一方を選ぶものではなく、役割の違う二段構えとして考えます。

自賠責保険が補償する範囲と限度額

自賠責保険・共済は、交通事故の被害者を救済するための制度です。自動車だけでなく、原動機付自転車、一定の電動キックボードやモペットなども対象となり、対象車両は加入しないまま運行できません。

補償対象は、保有者または運転者が事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合です。被害者1人あたりの支払限度額は次のとおりです。

  • 傷害による損害:最高120万円
  • 死亡による損害:最高3,000万円
  • 後遺障害による損害:等級に応じて75万円〜4,000万円

傷害では治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象になります。死亡では葬儀費、逸失利益、本人と遺族の慰謝料など、後遺障害では逸失利益や慰謝料などが支払基準に沿って算定されます。

一方で、相手の車、店舗、ガードレールなどの物的損害は補償されません。運転者自身や同乗者の死傷、自分の車の修理費も対象外です。

任意保険は自賠責で足りない部分を補う

任意保険は、補償の役割ごとに複数の保険を組み合わせたものです。主な確認項目は次の4つです。

対人賠償責任保険

事故で他人を死傷させ、自賠責保険の支払限度額を超える法律上の損害賠償責任を負った場合に、その超過部分などを補償します。死亡や重い後遺障害では賠償額が高額になる可能性があるため、家計で負担できる範囲を大きく超えないかを確認します。

対物賠償責任保険

相手の車、建物、設備、積荷などを壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。自賠責保険からは対物損害が支払われないため、任意保険で備える分野です。修理費だけでなく、店舗や営業車両を使えない間の損害が問題になる場合もあります。

人身傷害保険など

運転者や同乗者が死傷した場合の損害を補償します。契約車両に乗車中の事故だけを対象にするか、他車乗車中や歩行中まで対象にするかは契約によって異なります。勤務先の労災、公的医療保険、傷病手当金、生命保険なども含め、収入減と治療費の不足を確認します。

車両保険

契約車両が衝突、盗難、台風・洪水などで損害を受けた場合に備える補償です。対象となる事故、免責金額、保険金額は契約により異なります。車の時価、ローン残高、買い替え資金、修理費を自己負担できるかを見て判断します。

自賠責保険だけでは足りないのはなぜ?

例えば追突事故で相手がけがをした場合、治療費だけでなく、通院交通費、休業損害、慰謝料などが発生します。傷害による自賠責保険の限度額は被害者1人につき120万円です。損害額がこれを超えれば、その超過分は加害者側が負担します。

さらに相手の車も壊していれば、その修理費は自賠責保険の対象外です。複数人を死傷させた場合や、建物・設備に損害を与えた場合には、家計の貯蓄だけで対応することが難しい金額になる可能性があります。

任意保険は法律上必須ではありませんが、事故相手への賠償責任を現実的に履行し、自分や家族の生活を守るための手段です。「車が古いから任意保険はいらない」ではなく、車両保険と相手への賠償を分けて考える必要があります。

任意保険の補償を決める順番

  1. 相手への賠償を確認する:対人・対物の補償額が、大きな事故にも対応できる内容かを確認する
  2. 自分と同乗者の補償を確認する:公的保障、勤務先の保障、生命保険、貯蓄を差し引いて不足する金額を考える
  3. 車の損害を確認する:車の時価、ローン残高、修理・買い替えを自己資金で賄えるかを確認する
  4. 免責金額を確認する:事故時に自分で負担する金額と、保険料の差を比較する
  5. 補償の重複を確認する:家族の契約やほかの保険に同種の特約が付いていないか確認する

FPの視点では、発生確率だけでなく、起きたときに家計が耐えられるかを基準にします。少額の損害は貯蓄で対応できても、高額な対人・対物賠償は家計だけで抱えにくいためです。

保険と貯蓄の役割を整理する考え方は、自助・共助・公助と保険の関係も参考にしてください。

保険料だけで比較すると見落としやすい点

任意保険の見直しでは、保険料が下がった理由まで確認します。運転者の範囲、年齢条件、使用目的、年間走行距離、免責金額、補償対象となる事故などが変われば、事故時に受け取れる補償も変わります。

特に家族が運転を始めた、通勤に使うようになった、車を買い替えた、住所や使用状況が変わったときは、契約条件が実態と合っているかを確認しましょう。安くなっていても、必要な人や事故が対象外になっていれば見直しの目的を果たせません。

車の修理費など比較的小さな損害を自己負担する場合は、「使う・備える・育てる」で分ける家計管理を参考に、生活防衛資金を確保しておくと判断しやすくなります。

よくある質問

自賠責保険が切れたまま運転するとどうなりますか?

無保険での運行は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。交通違反として6点が付され、免許停止処分になります。事故を起こしていなくても対象となるため、車検のない原付や軽二輪なども有効期限を確認してください。

任意保険に入っていれば、自賠責保険が切れても補償されますか?

自賠責保険への加入義務はなくなりません。国土交通省は、無保険で人身事故を起こした場合、任意保険から支払われるのは本来自賠責保険が負担する限度額を超える部分であり、その限度額までは加害者の自己負担になると案内しています。

自賠責保険は自分のけがにも使えますか?

自賠責保険は、保有者・運転者が「他人」を死傷させた場合の被害者救済が目的です。運転者自身のけがは対象外です。同乗者は事故の状況や運転者との関係などにより「他人」に該当する場合がありますが、個別判断となります。

ひき逃げや無保険車の事故では補償されませんか?

加害車両が分からないひき逃げ事故や、無保険車による人身事故では、国の政府保障事業により自賠責保険と同等の範囲で救済を受けられる場合があります。請求は損害保険会社などの窓口で受け付けますが、任意保険の契約内容もあわせて確認してください。

まとめ

自賠責保険は加入が義務付けられた被害者救済の制度で、補償は他人の人身損害に限られます。傷害は最高120万円、死亡は最高3,000万円、後遺障害は75万円〜4,000万円が限度です。

任意保険は、自賠責の限度額を超える対人賠償、対物賠償、自分や同乗者のけが、自分の車の損害などを補います。まず家計では負担しきれない相手への賠償を確認し、その後に自分側の人身補償と車両補償を組み立てるのが基本です。

「保険料が安いか」だけではなく、誰が運転するか、何に使うか、事故時に自己負担できる金額はいくらかを確認し、自賠責と任意保険の役割を分けて考えましょう。

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